Q:隣接県の隣接学区からの出願です。現住所のある県の公立高校を第1志望にして、埼玉県の公立高校を第2志望としたいと思うのですが、併願はできますか。
A:併願はできません。埼玉県の公立高校を志願する場合、他県の公立高校に出願していないことが前提となります。
Q:願書に第2志望の学科を記入できる高校では志望しない学科にまわされることはありますか。
A:第2志望を認めている高校で、他の学科を第2志望とする場合は、願書の「第2志望」記入欄に学科名等を記入してください。志望しないときは、その欄に「なし」と記入します。第2志望を「なし」と記入すれば、志望しなかった学科の入学許可候補者になることはありません。
Q:埼玉県の選抜はどのように行われているのですか。
A:前期募集: 調査書や面接の結果などを資料にした総合評定による選抜を行います。学校によっては、適性検査や総合問題などを実施する場合があります。
後期募集: はじめに、学力検査と調査書の学習の記録について、どちらも一定の順位に入っている者から合格とする方法で選抜します。続いて、調査書の特別活動の記録などの評定を資料とした選考を行います。
Q:前期募集と後期募集の違いは?
A:前期募集は調査書、面接などを資料にして選抜します。適性検査、英語による問答、作文(小論文)、自己表現及び総合問題を実施する学校もあります。
後期募集は5教科の学力検査、調査書、面接などを資料にして選抜します。
Q:前期募集でも、願書に第2志望の学科を記入することができますか。
A:前期募集は、第1志望の学校・学科に志願していただき、第2志望は認めていません。
Q:前期募集で入学許可候補者になりましたが「入学手続きに関する確認書」を提出しませんでした。後期募集で改めて県公立高校に出願できますか。
A:できません。実施要項では、「前期募集により入学許可候補者となった者は、後期募集に出願することはできない。」と定めています。
Q:学力検査の得点を見せてもらえると聞きました。どのようにすればよいですか。
A:学力検査の得点は、いわゆる「簡易開示」の対象です。定められた期間内に受検した高校に請求してください。その際、受検票と本人であることを証明する書類(生徒手帳などの身分証明書または健康保険証等)が必要です。
Q:学力検査の平均点や合格者の最低点を知りたいのですが。
A:平成20年度入学者選抜では、受検者の5教科の平均点は、県全体で111.6点でした。各高校の平均点や合格者最低点等については公表していません。



